居住用財産を譲渡した場合の特別控除の適用について
2年前に父が死亡、相続人は母と私の二人、相続基礎控除内のため申告せず
居住していたマンションの登記変更せず、引き続き母が居住していました。
1年後、母の入院・退院を期に私が母のマンションへ引っ越し同居を開始。
その際、私の住民票は移していません。
今回、母が2度目の入院し間もなく退院するにあたり、今後は私の家に引き取り
同居することとなりました。
母の住んでいたマンションを売却するにあたり、二次相続も考慮し私の名義で
登記し売却を考えています。
その場合、居住財産の売却として特別控除は適用されるでしょうか。
税理士の回答

個人的な見解となります。
マンションには1年程度しか居住の実態がないようですし、且つ、他に住居をお持ちのようですから、おそらく否認されるでしょう。
ご質問のようなイレギュラーなケースは想定されていないと思いますので、最終的には税務署の判断になると思いますから税務署にご相談ください。
本投稿は、2022年01月15日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。