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役員登記、役員報酬

会社の代表です。
両親を非常勤の役員(相談役)に登記しようと考えています。
遠方に住んでいるため、非常勤として役員報酬も非課税枠内の
金額に考えています。
この登記自体は、正当化されるのでしょうか?
また、役員報酬の設定ですが、非課税枠内の金額ですが
これも正当化できるのでしょうか?
正しい登記なのか?
 ・遠方に住んでいる
 ・非常勤
 ・両親
 ・電話でしか相談ができない
役員報酬の設定は正しいのか?
教えてください。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

遠方にお住まいのご両親を、役員にすること自体は、特段問題にはなりません。登記も同様です。

ただ、役員報酬については、役員の職務と、釣り合っているかどうかが問題になります。

非課税の範囲内だから、okというわけではなく、全くの他人を役員にした場合、その役員報酬の金額を支払うかどうか、というのが一つの目安です。

以上よろしくお願い致します。

回答して頂き、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
うちの両親は、田舎の会社内では、役員をした立場の人です。
相談役という立場で、月々5万円~8万円の枠内で、役員報酬を
考えています。
この金額は、世間一般では、妥当な金額ですか?
回答を、宜しくお願い致します。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

繰り返しになりますが、金額の妥当性は、業務の内容によります。

役員であることが形式だけで、なんの業務も行なっていないということであれば、認められるのは数万円程度と考えます。それ以上ですと、個別の判断になろうかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年05月17日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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