給与を受けながらマイクロ法人を設立する時
現在常勤勤務の事務所から給与を受けている傍ら、個人で副業をしています。国民健康保険、国民年金加入です。
個人の副業の一部をマイクロ法人化しようと思っています。
この場合、社会保険料は法人化した所で社会保険に加入すると思うのですが、その社会保険料の計算は個人の収入全てから計算するのではなく、法人化して役員報酬として受け取った金額だけで計算されるのですか?
国民健康保険だと個人の全ての収入で計算されるので、家族が多いため金額がとても大きく負担になっています。社会保険料が抑えられるのであれば法人化を積極的に進めようと思っています。分からないことだらけで調べてもなかなか回答にたどり着かず困っています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
個人の収入全てから計算するのでなく → その収入が業務委託なら社会保険料計算にはいりません。
新しく作る法人からもらう給料だけで保険料が計算されます。法人は設立費用のほか、維持費に最低年7万円かかります。その辺を考えて、メリットがあれば検討したらいいと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
業務委託でないと駄目なんでしょうか?個人事務所に雇用契約されているのですが。
しかし、副業は問題ありませんし、法人を新たに個人で作る事も問題ないです。
法人化で社会保険に入って保険料を抑えることが出来ればいいなと思っています。
本投稿は、2022年01月19日 22時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。