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海外の永住権取得やツアーの費用は、メディアコンテンツ作成の為であれば経費にできますか?

現在、ウェブマーケティングやウェブサイト制作の会社を経営しております。

その一方、お仕事の1つとして、ウェブメディアのライターとして活動しております。
そのメディアは、「海外の体験を記事にする」ことが条件となっています。

ライターとしての仕事を遂行するため、
海外永住権取得(約200万のコスト)や、滞在先でのツアー参加を検討しております。

このような費用は、幾分か経費として計算することはできるのでしょうか?
(例えば、合計費用の半分・・など)

個人的には、
・永住権取得は完全に個人の権利なので、経費は厳しい。
・ツアー料金は、半分経費にすることは可能。

このようになるかと思っているのですが、
専門家の方の意見を伺えたらと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは、
永住権取得のための、例えば日本で言えば、行政書士さんや、弁護士さんの費用、
これは、個人に属することと思います。この費用を支出しても、会社として直接得るものがありませんので。会社の経費にすることは難しいと思います。
ツアーとしては、程度問題の部分もあるでしょうが、そのツアーにより、会社として何らかの成果物、取材記事などが出てくるようなら、会社の経費とすることも可能ではないかと思います。
もちろん、前提として、個人の永住権のための手続きをするためだけ、の渡航ということであれば、それは会社の費用でないことになり、会社で負担した場合には、現物給与として所得税が課される所得となります。
ご参考にして下さい。

ご教示頂き、ありがとうございました。コンテンツ作成用の費用だけ、50%を経費として考えていきたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2017年05月19日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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