非常勤講師の雇用形態について
非常勤講師をかけもちしており、新たな学校で週1コマ担当することになりました。
契約の際に、直接個人との契約の場合は給与、個人事業主としての場合は業務委託と言う形のどちらでも選んでいただきますがどうなさいますかと聞かれました。
当方、青色申告をしており、他の学校では給与となっているため、この場合、どちらを選択すれば良いか教えてください。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
一つの判断基準は経費です。
給与だと収入に応じた給与所得控除いわゆる給与の経費みたいなものがあります。
実際にかかりそうな経費を予め予測し、概算で算定し、給与所得控除額と比較してください。どちらが多いかで判断できます。
なお、そこに給与は記帳不要、業務委託は記帳が必要の手間も検討要素にして考えてみてはと思います。
先生、ご回答ありがとうございます。
アドバイスいただき、感謝いたします。
給与所得控除等の比較をした上でとの事、とても参考になりました。
確かに、準備にかかる費用などは自腹になるため、経費の面では苦しんでいるところではありますが、控除についての観点で言うと、一概に事業収入としてしまうほどの金額でもないので、一度計算してみます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年01月24日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。