パートのタイムカード改ざんについて
繁忙期の4月から6月の労働時間を少なく申告するために、その3ヶ月間タイムカードを打っていない日が何日もあります。ハウス栽培をしている農場で働く60代女性のパートさんです。
打たなかった分の労働時間は、7月~翌3月の労働時間に含まれるよう、タイムカードに手書きで上乗せしています。
本人に問いただしたところ、4月から6月の収入で社会保険料が決まってしまうから?節税のためにやっている、経理の人にも了承を得てそうしていると言っていました。
これは不正にはなりませんか?
そういう調整の仕方があるのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
いうまでになく、不正です。
そのような調整は認められません。
ただ、調査をしても発覚し難いだろうとは思いますが、やって良いことではありません。
本投稿は、2022年02月01日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。