社宅に関する計算方法
現在、法人名義で契約しているマンションの一室を、
社宅として役員に貸しています。
その際の計算方法等についてお聞きしたいです。
条件:建物の総床面積100㎡、賃貸している部屋の床面積30㎡
建物の課税標準額300万円
土地の課税標準額0円
実際の家賃35000円 役員の給料200000円
この場合、家賃相当額の計算は、
①3000000円×30/100×0.002=1800円
②12円×30/3.3=109円
③0円×0.0022=0円
①+②+③=1909円
よって、役員の家賃負担額を2000円と設定。
法人:地台家賃35000円(経費)
役員:給料200000円-社会保険-労働保険-所得税-住民税-2000円(社宅家賃)=手取
上記計算は合っていますでしょうか?
またこの役員の給料から社宅家賃を控除する場合、
社宅家賃を控除したものが課税所得になり、住民税を計算するのでしょうか?
また、この社宅家賃の控除額は、社会保険料や労働保険料に影響するのでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
「地台家賃」は地代家賃の誤記だと思いますが、他から借り受けた住宅等は賃借料の50%以上徴収しないと、経済的利益を課税することになります。
なので、半分の17,500円以上を役員が支払う家賃としてください。
社会保険においては、評価額が定められています。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2021.pdf
この金額より低ければ、差額は現物給与です。
本投稿は、2022年02月08日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。