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収入の一部を親に分散させ、税金を減らす行為について

現在、個人事業主として複数のWebサイトを運営しており、そこからの収入が年間1000万程度あります。

このうち、1サイト(年間100万円程度)から発生する広告収入の振込先を親にして、親の収入ということにして、トータルでかかる税金を抑えたいと思っています。

親は給与所得者で年収300万円程度、扶養家族もいるので、トータルでかかる税金は安くなるかと思います。
(できれば、親にも青色申告をしてもらい、控除を受けたいです。)

その後、親からそのサイトから発生した収入は私がもらいますが、年間100万円程度なので贈与税はかからないかと思います。

この方法に何か問題はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

WEBサイトの運営主体が相談者様であれば、振込先を親御さんに変えても親御さんの収入とすることは出来ないと思われます。
税務は実態で判断しますので、収入の発生基となる契約者が親御さんとなり、親御さんが業務を行っている実態がないと、振込先の変更だけでは収入の帰属先を変えるのは難しいと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年06月10日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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