事業主を主人から妻の私に変えるには・・・
主人が個人事業主(給与所得者)・私と娘が専従者で美容室を営業しています。
美容室は(26年経営)
自宅(主人名義)の1階が店舗です。売上は約900万。
それに去年、主人がカラオケバーを居抜き店舗で開業しました。(借り店舗)
そちらの去年の売り上げは、約600万でした。
今年の確定申告は、(商工会の税理士相談で指示を受け)
今までの「美容室の経営」に追加で「バー経営」と記載し
2店舗の収支を合算で決算し申告しました。
1000万を超えたので課税業者になりました。
どちらも、細々経営している感じなので・・・
美容室の方の事業主を主人から私に変更した方が節税になるのではと考えています。
その場合、主人が美容室の廃業届をだし、
私が開業届を出せばいいのでしょうか?
それとも、「バーの経営」が残っているので
廃業届は必要ないのでしょうか?
複雑で手続きをどうしたらいいのか分からないので、
アドバイスをお願いいたします。
税理士の回答
「美容室の開業」については厚労省(保健所)の管轄になりますので、あくまで税務に関しての回答とさせていただきます。ご了承ください。
まず、所得税の面から申し上げます。ご質問には売上金額の記載はありますが所得(利益)金額の記載がございませんでしたのであくまで一般的なお話になりますが、所得(利益)はご主人と奥様とで分散した方が税負担は軽くなる傾向はあります。
また、消費税に関してですが、「美容室の経営」と「バーの経営」を分けることによって、各々の課税売上高が1,000万円未満になる場合には、消費税の納税義務もなくなります。
なお、奥様が事業所得として申告される場合には、保健所への届出等も含めて奥様が経営者(事業主)であるという実態も必要なりますので、その点はご留意ください。
届出についてですが、個人事業主が事業内容を変更した場合の正式な手続きはございませんので、ご主人に関しては改めて開廃業の届出を行う必要はないと考えます。
奥様に関しては、美容室としての「個人事業の開業届出書」を、また必要に応じて「所得税の青色承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」等の提出をして頂くことが必要です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年04月02日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。