退職者所得控除の枠の利用について
自営業者です。
イデコと小規模共済に加入しております。
最近、同時に受け取ると退職一時金が合算されると知りました。
小規模共済をさきに受け取ると、15年 イデコを先に受け取ると、5年
間を開ければ退職所得控除を別々に受けることができると調べました。
しかし2022年の改正で開ける年数が変わると読みました。
どのように変わるのでしょうか。
小規模共済は廃業時にもらうので、いつかはわからないため、イデコを先にもらうつもりですが、仕事をしながら、退職一時金をもらうことは可能ですか。また
税金は一時金をもらう年の所得と合算されてしまいますか。
税理士の回答

土師弘之
会社からの退職金と小規模企業共済の一時金は制限期間は5年、確定拠出年金(iDeCo)の一時金を受け取る場合は14年です。
2022年改正でiDeCoの制限期間は14年から19年に延長されました。
iDeCoの一時金は「退職所得とみなす」ということだけなので、事業を継続しながらでも受け取ることは可能です。ただし、受取時で60歳以上75歳未満であることが要件です。
退職所得は「分離課税」ですので、他の所得とは別に(分離して)税額を計算します。総合課税のように他の所得と合算して税額を計算するのではありません。
ご回答ありがとうございます。
確認させてください。イデコを61歳で退職一時金でもらい、退職所得控除を使用します。
小規模企業共済を廃業と合わせて一時金でもらった場合、退職所得控除が使用できるのは、最短66歳
ということで合っていますでしょうか。

土師弘之
iDecoも小規模企業共済もどちらも退職所得控除は適用できます。一切適用できないのではなく、制限期間中に2つ以上の退職所得が発生した場合には、退職所得控除計算期間のうち重複している期間の部分が減額されるということです。
制限期間5年である場合、退職所得を受け取った「前年以前4年以内」ということですので、受給した年の間が4年あればいいことになり、61歳⇒66歳であればこの要件は満たします。
本投稿は、2022年04月16日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。