個人と夫婦共同の事業の確定申告、節税対策について
習い事スクールの経営をはじめましたが、当初顧客0人だったのもあり、開業届を出せていません。予想以上に生徒さんが増え、現在収入から経費を差し引いて夫婦で割ってお互いの収入としています。
このほか各自外注の仕事を持っており、多方面からの収入があります。
主人は個人事業主ですが、私は前年の収入が低く、婚前だったため扶養内でした。
来年の確定申告はどちらかの収入に、スタジオの収入や経費を合算して申告するのでしょうか。
それとも夫婦個別に申告した上で、スタジオの確定申告をするのでしょうか。
また、これに伴いどうしたら節税できるのか、わからずに困っています。
教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
夫婦で利益を分散する行為は、税務当局に認められないと考えます。
一番の節税効果は、青色申告を申請し、奥様を事業専従者として給与を支払うことができます。
また、青色申告特別控除が最高65万円受けられるなど、青色申告を申請することで、かなりの節税効果があります。
ありがとうございました。
青色申告を申請し、主人を専従者とすることは可能でしょうか。それとも私の方がいいのでしょうか。
本投稿は、2022年04月27日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。