[節税]専従者給与の金額について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 専従者給与の金額について

節税

 投稿

専従者給与の金額について

専従者給与の金額についてお伺いします。

妻を専従者として今年5月から登録しており25日を支給日にしております。3万円に設定していました。

節税に適した金額に変更したいと考えております。

支給額をいくらに設定すると良いでしょうか?

ちなみに

訪問鍼灸で保険治療をしております。月60万くらいの保険収入があります。9割は保険で1割は実費でいただいております。つまり月60万円の売り上げでは54万円は健康保険から保険料が振り込まれ、6万円は患者様から実費でいただいております。一部の健康保険は1か月後の振り込まれます。(1月分が2月に振り込まれます)

今年1月に開業し、1月は以前働いて会社の給
与(総額24万円で手取り19、5万円)

大雑把な説明で解りにくいかも知れません。

よろしくお願いいたします。




税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

専従者給与の設定には、利益の予測が必要になります。おおよそですが、利益の半分程度に設定するのが一つの目安になろうかと存じます。

現在の設定は、あまりにも少額であり、配偶者控除の方が有利になります。認められるかどうかわかりませんが下記の変更届を提出して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf

変更の理由が、節税では認められない可能性があります。業務と金額が見合わない、等の理由が必要です。

以上よろしくお願い致します。

ご返答ありがとうございます。
利益の半分程度ですね。承知しました。

また何かありましたらよろしくお願いいたします。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

専従者給与の設定には、利益の予測が必要になります。おおよそですが、利益の半分程度に設定するのが一つの目安になろうかと存じます。

現在の設定は、あまりにも少額であり、配偶者控除の方が有利になります。認められるかどうかわかりませんが下記の変更届を提出して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf

変更の理由が、節税では認められない可能性があります。業務と金額が見合わない、等の理由が必要です。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年07月24日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226