YouTuber件フリーターの税金について
現在23歳でフリーターをしながらYouTubeを行っています。しかしまだ親の扶養内です。親の扶養を外れるタイミングはいくら稼いだ場合外れてしまうでしょうか??
またYouTube撮影の際に生じる経費は、バイトで得た給与所得を足した分からも経費として節税する事は可能でしょうか??
つまり給与所得とYouTube収益は税金を計算する時は全くの別物となりますでしょうか??
分かりづらい文面で申し訳ありません、、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が不要になります。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得YouTube)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、You Tubeの経費は、その収入から引ことになります。給与所得からは引けません。
本投稿は、2022年05月23日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。