贈与税 申告漏れを返金したい
生前贈与として父母から100万を昨年と今年で2年に渡り受け取りました。
贈る側が110万以内であれば非課税と勘違いしておりました。
この場合、200万を一旦戻し、改めて200万を受取り、200万に対して納税すれば、暦年課税として延滞金はかからなくなるのでしょうか。
それとも、今から延滞金も合わせて納税したほうが良いのでしょうか。
合わせて手続き方法もご教授いただきたくよろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
一旦、返金してください。当初の贈与はなかったものとします。
それから、改めて贈与するなら申告します。
注意点は、返金の記録と相互とも記録が必要です。返金するのですから、贈与ではなく借りたお金を返したとすべきかと考えます。
お忙しいところ、早急にご回答いただき、ありがとうございます。
申告漏れとなる200万を借りたものとして返金するというのは、考えつきませんでした。
返金の記録というのは、通帳記録でよろしいのでしょうか?
それとも、他に文書が必要でしょうか?
重ねて伺い申し訳ありませんが
よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
受領書を作成しては如何でしょうか。貸付けたお金の返金である旨の明記があれば良いと考えます。
お忙しい中、ありがとうございます。少し調べてやってみます。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年05月29日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。