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法人で居住用賃貸建物を売却した際の消費税に関して

お世話になっております。お手数おかけいたしますがご回答いただけますと幸いです。
言葉足らずなことがあるかとは存じますんので、そのこともご助言いただけると幸いです。

法人で居住用賃貸建物を売却した際の消費税に関してなど

前提:
・法人はコンサル業、IT業で数百万程度/年の収益。取引先は数社のみ。
・法人はインボイス登録予定(現時点は売上1000万以下の免税事業者。免税を維持したいがおそらく取引先からインボイス登録要請が強くなるはず)
・法人(代表社員1人)が居住用賃貸建物を現金で購入。他者に賃貸か、役員社宅として利用。

質問
・取得して15年前後経過した後に居住用不動産を売却(基本的には個人を想定)した際に消費税は必ずかかる(法人が納付する)か。
(譲渡所得税は認識済)

追加質問
・居住用不動産を元々賃貸する想定で家具を取り揃え、賃貸を試みる数ヶ月入居者が決まらず、結局社宅として利用することになった場合の家具(エアコン除く30万円以下のテレビや洗濯機など)は事業の経費として認められるか否か。

税理士の回答

質問
課税事業者であれば建物の売却代金は消費税の課税対象です。土地は非課税です。
(基本的には個人を想定)というのが、売却先が第三者の個人であるということであっても、法人の消費税の課税に影響はありません。

追加質問
一旦は経費や減価償却資産に計上することになりますが、社宅転用時に役員に対する経済的利益として、その時の時価で役員給与が支給されたものとされると考えられます。
その場合、法人は損金不算入の役員給与、役員個人は給与所得課税となります。

本投稿は、2022年05月31日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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