社内飲食費は、交際費として経費にできますか?
法人企業を経営しております。
交際費のうちの、従業員のみの飲食費について質問させてください。
これは、社内交際費として、交際費に勘定科目分類されると思いますが、
交際費は経費にならない(課税される)というルールがあるんですよね?
でも、一方で中小企業は800万円までなら、交際費は経費にしてもOK(課税されない)
という特例があるといいます。
ということは、結局、800万円までなら、従業員同士の飲食費も経費になるということでしょうか??
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
従業員への飲食提供は福利厚生の一部と考えます。
法人の損金計上は可能です。

従業員同士の飲食でもそれが会議費の性質を伴うものであるのであれば、
会議費となり、交際費とは別に計上できます。
1人5000円が交際費の基準と言われています。
本投稿は、2022年06月06日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。