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日本在住永住権持ち外国人の贈与税について

税理士の方

お世話になります。

私は今日本で働いています。30過ぎ、永住権持っています。
今年新築マンションを購入したいので、両親から700万円程度の援助をもらう予定です。
マンションの面積は30平米ほどなので、何の税制優遇も適用できないようです。

①自分名義の母国の口座から自分名義の日本の口座に送金すると、
贈与税かからないと思いますが、今後もし税務署からヒアリングが来る際に、
どのような資料を準備したほうがよろしいでしょうか?
例えば母国の口座の入出金履歴とかですか?何年分必要でしょうか?
うまく提出出来なかった場合、罰金とかありますでしょうか?

②両親と借金契約する場合、返済方法、返済期限などを決めて、約定通りに返済すれば、贈与税かからないと思いますが、国に戻るのは難しい状況のため、親のサインとハンコもらえないですが、自分が作ったファイルは、有効な借金契約ですか?
また、両親はすでに私に扶養親族の欄に載せているですが、扶養親族の関係で、毎年金を両親へ振込しています。今後このお金は返済するお金と一緒にするのは問題ないでしょうか?

③もし贈与税を払うでしたら、自分の母からもらう場合、特例税率適用されという理解で正しいでしょうか?
700万をもらう場合、110は非課税、残った590万に対して、30万を払うべき税額ですか?
この場合、母からお金を振込するさいに、まとめて700万で大丈夫でしょうか?110万と590万分けたほうがいいでしょうか?

④贈与税を払う場合、贈与もらった時点で払うべきですか?年末調整などの時期で申告すべきですか?万が一申告に間に合わなかったら、罰金とかありますでしょうか?

他に何かアドバイスがありますでしょうか?

長くなってすみません、ご返信おお待しております。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①永住者は国外の贈与でも課税されます。②契約書は無効ですが贈与でなく貸付金であることを主張するメモにはなると思います。メモの正当性を認めてもらうには返済実績が必要で、毎年金を両親へ振込しているお金と一緒に返済するのは問題ないと思います。但し送金額は年間返済額+38万以上にする必要があると思います。③親子関係を証明する書類があれば特例税率適用されると思います。④贈与税を払う場合確定申告時期で申告すべきです。申告に間に合わなかったら、加算税、延滞税がかかります。

ご返信ありがとうございます。
追加質問させていただきます。

>但し送金額は年間返済額+38万以上にする必要があると思います。
こちらは少し理解できなかったでした。返済額と別途38万以上が必要の意味でしょうか?
この38万はなんのお金でしょうか?

例えば、700万を借りることにして、毎年50万を返済額に設定して、
毎年実際は50万+38万以上の金額の振り込みが必要のことでしょうか?

よろしくお願いいたします。

来年から海外に住む30歳~70歳の人を扶養親族にするには38万以上の送金実績が必要です。

本投稿は、2022年06月07日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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