個人事業で電気光熱費を妻に支払いしてもらっていた場合の経費について
個人事業主として、今年の1月からフルリモート(在宅)で仕事をしています。
電気代などの電気光熱費や家のローンは妻に10万ほど渡し、妻に支払いをお願いしておりました。
引き落としの口座や領収書などは妻の名前になっております。
そして、いざ経費精算の登録をしようとしたら、どうすればいいのか分からず混乱しております。
そもそもこのような場合、経費にはできないのでしょうか?
また、経費化できる場合はどのような処理をすればよいでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
経費化は可能です。このような場合は、生活費から光熱費が支払わられていますので、一旦、事業主借勘定からの支払仕訳をします。
光熱費/事業主借
そして、決算時に事業割合以外の自家用光熱費を算出し
事業主貸/光熱費
として、自家用光熱費を差し引きます。
丸山様
早速のご回答ありがとうございます。
引き落とし口座や領収書は妻なのですが、税務調査などで提出を求められた場合、それらを見せたらいいのでしょうか?
また、回答の"決算時に事業割合以外の自家用光熱費"の部分は、3割を事業で使っていた場合、7割を「事業主貸/光熱費」とするイメージでしょうか?
よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
それで結構です。生計は一緒なので問題はありません。また、仕訳の考え方もそのとおりです。
本投稿は、2022年06月13日 22時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。