社員のプライベート旅行に会社が手当を出すことについて
当社では、社員の家族旅行(プライベート旅行)に補助金もしくは手当を出したいと考えています。
それにあたり以下の4点についてご教授ください。
①給与としての支出ではなく、経費計上にするための方法を教えてください。
②補助金額はいくらまでになりますか?今のところ、一人当たり8000円~10,000円×家族の人数 と考えています。
③ホテル代、飛行機チケット代などを会社名義で購入した場合、何代として計上すればよいのでしょうか?
④実際に旅行に行く前に、〇〇代として渡しておくことはできるのでしょうか? それとも使った後に精算した方がいいのでしょうか?
いくつも質問をし大変お手数ですが、是非教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
社員のプライベートの旅行費用を会社が負担した場合は、全額が社員に対する給与となります。会社の経費にはなりますが、給与所得の課税対象になりますので源泉税を徴収する必要があります。
会社が行う社員旅行(全体の50%以上が参加)で、4泊5日以内のものであれば、少額な場合に限り給与課税しないことになっています。
しかし、社員の家族旅行の費用を負担するのは上記の社員旅行とは異なりますので、ホテル代や飛行機代を会社名義で支払ったとしても原則として全額が給与課税の対象となってしまいます、ご留意ください。
宜しくお願いします。
早速ご回答をいただき、ありがとうございます。
ホテル代や飛行機代を会社名義で支払ったとしても原則として全額が給与課税の対象となってしまいます、
①給与課税の対象にならないために、少額での手当ならば問題ないと物の本に書いてあったのですが、おいくらぐらいでしたら大丈夫なのでしょうか?
5000円ではどうでしょうか?
②たとえば、トータル32,000円ほどを「旅行手当」として支給した場合、
その社員の課税額はいくらほど上がるものなのでしょうか?
③旅行手当は前もって支払ってよいのでしょうか?
それとも後払いでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
会社(勤務先)から支給される各種手当も、金額の大小に関わらず原則として給与所得となります。
例外として会社からの手当で非課税となるのは次のようなものです。
・通勤手当で一定金額以下のもの
・転勤や出張の旅費で必要な金額
・宿直や日直の手当で一定金額以下のもの
従って、手当の内容が家族旅行の補助の場合には、仮に5,000円でも課税対象になると考えます。
旅行手当として32,000円支給する場合、支給する社員さんのその月の給与に32,000円加算した金額でその月の源泉税を計算し、その月の給与から徴収する必要があります。
旅行手当は旅行の前でも旅行の後でも取扱いは同様です。実際に支給した月で源泉徴収することになります。
以上、宜しくお願いします。
親切に教えていただき誠にありがとうございます。
家族への手当てを付けるとなると、会社にとっては経費となっても、手当てを受ける従業員にとっては課税額が上がってしまうことになってしまうのですね。
分かりました。ありがとうございます。助かりました。
また機会がありましたら、よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年08月06日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。