貸家を持分で相続した方が良いでしょうか
亡くなった父の資産に貸家(月9万の賃料)があり、これを息子である私が100%
相続した場合と、母が幾分共有持分にして相続した方場合とで、後者の方は
節税効果があるでしょうか?
母は個人で大家業をやっていて、青色申告の5棟10室基準を満たしているため
65万の控除があります。母が貸家を共有持分にすると、青色申告を申請すれば
私も65万控除を使えるものでしょうか。
私は給与所得がありますが、これまで副収入はありませんでした。
どうか宜しくお願い致します。
税理士の回答
青色申告特別控除は、相談者様自信で5棟10室基準を満たす必要がありますので、ご相談のケースでは相談者様が65万円控除を受けることはできないと考えます。
相続前でお二人の課税所得金額はどちらがどれだけ高い(低い)のでしょうか。
所得税の節税の面からは、課税所得金額が低い方が相続される方が望ましいと思いますが、二次相続(お母様に相続が生じた時)のことも考慮する必要があります。
お母様が貸家を相続することによって、二次相続の相続税が多額にならないか、その点も検証して貸家の取得者を検討されてはいかがかと思います。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
二次相続の相続税が多額になるため、私が相続する予定でおりますが
実は母が相続した方が所得税が少なくて済みます。
税務署のプリントに
不動産貸付業の認定基準について以下のように記載があります。
「共有物件は、持分にかかわりなく、共有物件全体の貸付状況により認定し、税額は持分に応じて計算します。」
これは持分を無視して事業規模認定されるものと理解してしまいました。
どのようなケース(条件)であれば65万円控除がされるのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
事業的規模の判定において共有物件に関しては、「①共有人数で按分するのか」、「②全体の室数等で判定するのか」という問題が生じますが、共有者で按分する必要はなく、全体の室数等を基に判定してよいということを、税務署のプリントは説明しているものと思われます。
つまり、AさんとBさんが10室もアパートを1/2の持分で共有している場合、
① AさんとBさんは持分に応じた「5室」の所有と考えるのか、
② AさんとBさんは共に「10室」の所有と考えるのか、という疑問が生じますが、
この場合には②の共有物件全体で判定することになります。
従って、相談者様がどなたかと共有でも結構ですので、5棟10室以上の貸家を所有されていれば事業的規模となって、65万円の控除を適用できる可能性がでてきます。
今回の貸家が5棟10室を満たしてなく、これだけを相談者様が所有された場合には、残念ながら事業的規模には該当しないことになります。
しかし、青色申告を選択すれば、貸付規模に関係なく10万円の控除は適用できます。
そちらを検討されてはいかがでしょうか。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年08月08日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。