個人事業者の節税について
個人事業者(青色)の節税について教えてください。
専従者は1人です。
今年突然大幅に利益がでてしまうことになりました。
去年は赤字なのですが、
作家業なので本がヒットするかしないかで大幅に違ってきます。
なので、専従者給与もとても低くなっている状態なのですが、
今からできる節税は何がありますか?
専従者の給与を上げたり、賞与を出したりしても良いのでしょうか。
ちなみに賞与はいつも0で支払ったことはありません。
給与を上げるのはいつでも可能なのでしょうか…?
何か今から間に合う節税方法があれば教えてください。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
すでに青色事業専従者給与の届出がされている場合には、昇給する合理的な理由があれば「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出することで、年の途中でも増額することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm
問題は、「昇給する合理的な理由」が必要ということです。
例えば、他の従業員のベースアップを行ったため、それに合わせて青色事業専従者給与の額も増額する場合や、青色事業専従者が業務上必要な資格を取得したため給与を増額する場合といったように、増額する明確な理由が必要になります。
単に、利益が出たから増額したということでは認められませんのでご注意ください。
また、作家業の事業所得は、一定条件を満たしますと「変動所得」に該当し、確定申告の際に「平均課税」という計算方法を採用することができます。
「平均課税」とは、変動所得や臨時所得がある場合に、所得税や住民税の負担を軽くするための算出方法で、通常の超過累進税率よりも税率が低く設定されています。
確定申告の際にはこの平均課税の制度を利用して申告されることをお勧めいたします。
https://www.zeiri4.com/c_5/h_62/
以上、ご参考になれば幸いです。
服部さま
ご返信をありがとうございました!
年の途中でも増額する場合について、追加で質問です。
「昇給する合理的な理由」に下記は該当しますか?
1)もともと一般的に低めの金額設定なので、人並みの金額にしたい場合
2)労働時間を増やして、給与を上げる場合
→可能な場合、何か複雑な届け出が必要になるのでしょうか?
平均課税の制度は利用できそうな気がします。
全く知りませんでした><
ありがとうございます!
よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
昇給の理由としては、職務内容の変化や勤務時間の増加という理由の方が宜しいと思います。
届出は「青色事業専従者給与に関する変更届出書」に所定の事項を記載して税務署に提出します。
平均課税の計算は少々複雑ですが、通常計算の税額よりも確実に少なくなります。
要件を満たす場合には是非ご利用ください。
宜しくお願いします。
服部さま
ご返信をありがとうございます!
職務内容の変化や勤務時間の増加の方向で給与を変更したいと思います。
勤務時間については、社会保険に加入しない範囲で働いてもらいたいのですが、
何時間までなら社会保険に適用しないかわかりません。
社会保険は通常会社で働いている人の3/4以上の時間労働するという条件がありますが、
他に従業員もいませんので基準がわかりません。
一般的に8時間とかなのでしょうか…?
6時間未満の範囲なら国民健康保険で良いのですか?
また、とても基本的な質問で恐縮ですが、
専従者給与の変更について質問があります。
法人の役員報酬と同じで、年に1回変更ができる月があるのでしょうか?
理由があれば年の途中でも変更可能ということですが、
通常は年1回(1月とかですか?)に給与を決めるのでしょうか。
専従者給与の変更をしたことがなく、わかっていません。
大変お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
個人事業で、かつ常時使用労働者が5人未満の事業所の場合には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入義務はありませんので、専従者様に関しましては国民健康保険のままで問題ありません。
また、専従者給与の変更に関しましては、その「変更回数」及び「変更時期」に関して法律上制限はありません。
「昇給する合理的な理由」が生じた際に、遅滞無く届出を提出することにより、専従者給与の変更が可能と考えます。
なお、一般的な昇給は年度始まりの1月分からの変更が多いと思います。
よろしくお願い致します。
服部さま
ご返信をありがとうございました!
とても分りやすく教えていただき、ありがとうございます。
質問が多く、大変申し訳ございません。
給与を下げる時も年の途中でも可能ですか?
仕事が調子よいと業務量が増えますが、悪いと減りますよね…。
専従者給与はどのくらいの頻度なら変更しても大丈夫なのでしょうか。
「変更回数」は法律上の制限はないということですが、
あまり変更が多いのはダメですよね。
半年に1回くらい見直しても良いのでしょうか…。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
専従者給与を年の途中で下げることも可能です。
しかし、年の途中で上げ下げを何度も行うのは「利益調整」となりますので否認されます。
容認されるのはやはり年1回かと思われます。
宜しくお願いします。
服部さま
ご返信をありがとうございました!
丁寧に質問に答えていただき、感謝します。
平均課税の計算は難しそうですが、頑張ってみます。
給与の変更も慎重に行いたいと思います。
本当にありがとうございました^^
本投稿は、2017年08月10日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。