雑所得として換算される研究奨励金を事業所得として受けとる方法について
現在、大学院2年生で、10月から「研究奨励金」という名目で大学から一定の金額を頂きます。その説明会において研究奨励金は「雑所得」に換算されるという説明がありました。
そこで、10月から個人事業主として開業し、その研究奨励金を事業所得として受け取れればいいなと思い今回ご相談させていただきました。
この構想は現実的なのかどうか、実際に節税効果はあるのか教えていただきたいです。
税理士の回答

土師弘之
大学院生の「大学研究奨励金」は、優秀な学生に対し経済的支援を行うことを目的として支給されるものです。つまり、「学生」であることにより支給されるのであって、事業主として支給されるものではありません。したがって、「事業所得」として取扱うことは出来ないと思われます。
なお、奨励金を雑所得として申告する場合において、雑所得の金額は1年間(1月~12月)に支給を受けた奨励金の金額から「授業料やその他教材費等の研究に要する費用を必要経費として控除できる」とされています。このため、収支状況の記録や領収書等の証拠書類を保存しておく必要があります。
本投稿は、2022年06月28日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。