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代表の退職金と役員報酬

2024年3月に社長が退任します。
節税の生命保険の積立があり、2024年の10月に解約すると返戻金は4500万で、退職金に充てる予定です。

会社は2010年設立で、社長は創業者です。
今の役員報酬は年間約450万円です。

退職金は、
・創業者か
・退任前の役員報酬額
・在籍期間
などで、経費として認められる金額が決まると聞きました。
【質問①】今回の場合、社長の役員報酬はいくらにすればいいのでしょうか?
【質問②】退任前の役員報酬とはいつからいつまでのことですか?退任前1年間ですか?それとも直前の月だけでもいいのでしょうか?(2024年3月の報酬)
もし退任前1年間とすると、2022年の6月までに役員報酬決めておかないとダメですよね?(役員報酬も経費にするなら)
(2023年の6月だと1年間にならない)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

同族会社の前提で回答します。
一般的に損金として認められる役員退職金は、最終月額報酬×役員在籍年数×功績倍率(2〜3倍)とされており、これを超える部分は過大退職金として損金不算入となります。
質問①
損金と認められる金額は上記の計算式の通りですが、過大支給額が損金不算入となるのであって、役員退職金をいくらにしなければいけないという法人税上の規定はありません。
質問②
退任直前の月額報酬ですから、2024年3月の役員報酬が最終であれば2024年3月です。
ご記載のように定期同額給与の要件を満たさないと毎月の役員報酬の全部又は一部が損金不算入になりますから、決算期が3月末であれば2023年6月迄に改定する必要があります。
但し、役員退職金の支給額を上げるために大幅な定期同額給与の増額改定をした事案が過去の裁決等で否認されていますので注意が必要です。

本投稿は、2022年06月29日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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