個人名義の賃貸を法人(一人社長)に又貸しして経費軽上する
個人で借りている賃貸の契約書には、又貸し禁止の条文があります。
これを法人に又貸しして節税したいのですが、契約書には、又貸し禁止の条文があると何か問題があるのでしょうか?
税務調査の際に、これが原因で否認されるようなことがあるのでしょうか?
法人の社員は私一人ですので、賃貸の管理会社に発覚することはありません。
税理士の回答

税務調査で否認するかどうかは調査官が判断することなので、わかりません。
税法上の問題以前に民法上の問題がありますので、弁護士にご相談ください。
発覚するしないに関係なく、他の法令とはいえ法律に反することをネット上で良いですと回答する専門家はいないでしょう。
自己責任でご判断下さい。
本投稿は、2022年07月31日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。