連帯債務で借入時の住宅ローン控除について
はじめまして。住宅ローン控除についてわからない事があり何点かご質問させてください。何卒よろしくお願いします。
昨年9月に住宅を契約し(住宅ローン控除1%13年延長期間適応)、今月金消契約を結ぶ予定です。現在住宅ローン控除を漏れなく満額近く使用できる方法を検討しております。
詳細についてお伝えします。
借入額4300万円
夫年収457万円(2021年度)
所得税約11万円(2021年度)
住民税約17万円(2022年度)
妻年収248万円(2021年度、育休中、来年度から嘱託従業員として復帰予定、年収300万程度見込み)
所得税4万円(2021年度)
住民税6万円(2022年度)
で持分7対3の連帯債務で借入を希望しています。その場合借入額が3010万円と1290万円に分けられるかと思います。
それぞれ住宅ローン控除が1%受けられるとして、30万円・12万円になるかと思います。
その場合還付される額は
夫 11万円(所得税分満額)
妻 4万円(所得税分満額)
元の住民税−住宅ローン控除(MAX136000円)=住民税
夫 17万円−13万6千円=3万4千円
妻 6万円−6万円=0円
このような認識で間違い無いでしょうか??
税理士の回答

土師弘之
住宅ローン控除について、居住開始年月日が2021年か2022年では大きく異なります。契約年月日ではありません。
(2021年入居)
所得税 年末ローン残高の1%
住民税 所得税の課税総所得金額の7%(最大136,500円)
(2022年入居)
所得税 年末ローン残高の0.7%
住民税 所得税の課税総所得金額の5%(最大97,500円)
したがって、試算より少し金額が変わってくるのではないでしょうか。
2021年9月末までに契約を完了し、2022年末までに入居した場合には年末ローン残高1%13年延長が適応との認識でしたが違うのでしょうか?

土師弘之
コロナ特例が適用される場合でしたか。
そうであれば、2021年入居と同じ取扱いになりますが、住民税の限度が所得税の課税総所得金額の7%ですので、試算より少し減るのではないかと思われました。あくまで概算で計算した結果ですので、実際に上記のとおりになるのであればそれで問題ありません。
複雑な質問にご回答いただきありがとうございました。とてもよくわかりました。また機会があればよろしくお願いします。
本投稿は、2022年08月02日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。