競売取得価格で売買する時、みなし譲渡や贈与となりますか。
平成22年1月に競売で土地建物を取得しました。
売却価格 7,350,000円 その他経費、不動産取得税を含め総額は8,100,135円
評価証明額 土地(宅地)992.17平方メートル 18,536,943円
家屋(土蔵、倉庫、住宅)852.55平方メートル 1,489,904円
あまりに安価だと、みなし譲渡や贈与となると聞きました。
平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除を受けるつもりでもっと高い額で売却することも可能ですが、物件の老朽化(築50年以上)を考えて、なるべく安い価格で売却できればと思います。路線価格は無く、1.0の評価です。
いくらくらいの価格であれば、みなし譲渡や贈与とならずに売却できますか。
12,000,000円位でも可能でしょうか。
本当は8,100,135円で購入したので同額程度で売却できればよいのですが、よくわからないので教えてください。
なお、売り主 買い主ともに個人です。
数年前に他のサイトで質問したら 1、競売取得価格での売買で問題なし。固定資産税評価額が意味をなしていないので。 2.競売で相場より安く購入しているので、相続税評価額は25,301,000円となり競売取得価格との差額に贈与税がかかり、時価の1/2以下で売買するとみなし譲渡となる。との回答がありました。どちらが正しいのでしょうか。1/2以上の売買であれば、みなし譲渡や贈与とならないのでしょうか。
以上よろしくお願いします。
税理士の回答
まず、売主・買主ともに個人とのことですので、みなし譲渡の問題は生じません。みなし譲渡となるのは、売主が個人・買主が法人の場合に限られます。
(法人に対して時価の二分の一以下の価額で譲渡した場合に、時価で譲渡したものとみなして譲渡所得の金額を計算することになります。)
次に、ご相談の物件を売却する相手(買主)は第三者でしょうか、それとも親族の方でしょうか。
買主が第三者であれば、売主・買主双方で合意した価額が時価となりますので、贈与の問題は生じないと考えます。実際に売却した価額を収入金額として譲渡所得の計算を行うことになります。
一方、買主が親族で時価よりも著しく低い価額で売買する場合には、時価と売買価額との差額が贈与とみなされて、買主に対して贈与税が課されます。
この場合の時価は通常の取引価額(相場)とされており、実務的には相続税評価額以上の価額で売買する必要があるものと考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご丁寧な回答ありがとうございました。
買い主は主人の甥なので親族間の売買となります。
主人の実家が競売にかかり、手立てがなくやむなく取得しました。
今回甥に所有権移転登記したく売買価格で悩んでいます。2,000万位なら著しく安価だとされてしまうのでしょうか。また親族間の売買だと平成22年に取得した土地建物売買の控除の適用も無くなるのでしょうか。どんどん悩みが増えています。
どうか更なる回答をお願い致します。
ご連絡ありがとうございます。
買主が親族ですと、原則として「時価」で売買する必要があります。ご相談の文面からは2,000万円位であれば「著しく低い」価額にはならないと思われますが、実行の際には事前に専門家にご相談されるのが宜しいと考えます。
また、平成22年取得土地の特別控除の特例は、「特別の関係のある人」から取得した土地の場合には適用されないこととなっていますが、「特別の関係のある人」とは次のような人をいいます。
① 配偶者
② 直系血族
③ 生計を一にする親族 など
従って、平成22年に購入した土地が上記①~③に該当する人からの取得であった場合には、1,000万円の特別控除は適用できませんのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
重ねてのご丁寧な回答ありがとうございました。
よくわかりました。
心より感謝申し上げます。
本投稿は、2017年09月03日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。