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経営セーフティ共済と小規模企業共済を使った節税方法

開業届を出しフードデリバリーをしてます。
フードデリバリーで150万ぐらい売り上げがあります。
その他に海外FXで820万円利益があります。
この場合、150万円は事業所得で820万円は雑所得だと思います。

経営セーフティ共済と小規模企業共済に加入して節税したいと考えてます。そこで2つ質問があります。

1,経営セーフティ共済は経費にできるとのことですが事業所得以上は掛金しても意味がないですか?
2,小規模企業共済は、控除という扱いになるそうですが事業所得と雑所得の合計の総合所得から差し引けるということでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
 まず、事業所得と雑所得を損益通算 プラスマイナス することはできません。

1 事業所得以上に経費にして、損失を出しても意味がないので、計算して掛け金を支払うのがいいと思います。
 3年4ヶ月後な、解約できる時期になって解約を行った場合にその年の所得になりますので、ご注意ください。
2 あなたの記載のとおりです。

本投稿は、2022年08月26日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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