業務委託の扶養内での働き方
業務委託で月に13万の収入があります。
年収156万、家内労働者等必要経費、青色申告を使い、156-65-55(紙申請)-38=0になる為、税法上、社会保険上のどちらも扶養内という認識でしょうか。
となると所得税、住民税も免除で間違いないでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
所得税の扶養親族の所得要件は合計所得金額が48万円以下(住民税は38万円以下)の場合です。
合計所得金額とは、所得控除を差し引く前の金額ですので、
156万円-65万円-55万円=36万円
となり、扶養の範囲内となります。
しかし、社会保険は所得金額ではなく、向こう1年間の年収で判定します。なお、税務上「家内労働者等」の必要経費の特例として認められている65万円については、社会保険の扶養の認定の際に、収入から控除することが出来ません。
収入から控除できるのは、原材料・運搬費など最低限必要で実際にかかった経費だけです。したがって、収入が年間130万円を超えますので、社会保険の被扶養者にはなれません。
本投稿は、2022年08月30日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。