宿泊券を使ったら領収書は発行して経費として落とせるのか
遠方のホテルの宿泊券(1泊2食付き)を使用する機会が無いから、という理由で知り合いから譲り受けました。遠方のため出張時にしか使えない事からその宿泊券を使って宿泊した場合、領収書は発行して経費としておとせるのでしょうか? ちなみにその宿泊券には宿泊料金は書いてありません。1泊2食付諸税込と明記してありますが、24,000円で購入しているとの事です。
税理士の回答

こんばんは。
いただいた宿泊券を使用した場合、次のような関係となります。
・いただいた宿泊券の受贈益24,000円
・宿泊経費24,000円
したがって、収益と費用の両建てとなり行って来いとなります。
本投稿は、2017年09月06日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。