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大学院生でバイトとクラウドソーシングでの収入がある場合の扶養

現在,大学院1年です。
今年はバイトや非常勤講師の給与所得とクラウドソーシングによる所得が高くなりそうで扶養から外れないための方法を模索しているため,質問をさせていただきます。

2022年1月から12月までの給与見込みですが,
バイト:50万前後(何も考えずにシフト入れすぎました)
非常勤講師:45万前後(低くても所得税が毎月ひかれているみたいです)
の合わせて95万円ほどの見込みになります。
一方でクラウドソーシングは経費(ほぼないですが)を引いたものが30万から40万前後になりそうです。
これらを合わせると,トータルで130万前後になりそうです。

節税対策を調べていく中で給与所得は55万円まで控除があるみたいなので所得が40万前後になるのはわかりました。
そうすると,控除なしの所得が130万前後,控除後の所得が70-80万程度になります。
基礎控除の48万を引いても20-30万程度は所得があることになります。
この場合は扶養からもはずれ,社会保険等も加入する必要がありますか?

ただ,開業届を提出し,青色申告をした場合は最大で55-65万の控除があるそうなのでそうすれば,クラウドソーシングの収入30-40万程度も控除されて所得が0で扶養から外れないことになり,社会保険等の加入もしなくて問題ないですか?
すなわち,開業届を提出し,青色申告をするのであれば(給与所得-55万)+(クラウドソーシング所得-55万)<48万となるように所得を調整すれば,扶養内になりますか?
自分のケースであれば,給与見込みは95万なのでクラウドソーシングは50万くらい稼いでも問題はないでしょうか?

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額95万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額40万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額30-40万円
3.1+2=合計所得金額70-80万円
社会保険等については国保になると思われますが、お住まいの市区町村の健康保険課に確認をされた方が良いと思います。
②相談者様が今後クラウドソーシングの仕事を本業として継続してされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。なお、開業届は実際に仕事を始めた日から1か月以内に、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出する必要があります。提出期日が過ぎている場合、開業届は遅れて提出しても問題ないですが、青色申告承認申請書は適用を受ける年の3/15までに提出することになります。

ご丁寧にご回答ありがとうございます。
①について,おそらく48万円を超えてしまうので,個人事業主ということにして青色申告による控除を考えました。
②について,青色申告をした場合はクラウドソーシングの収入も控除がされて,48万円に収まると判断されるのでしょうか?
ただ,クラウドソーシングを本業としてやっていくつもりはない(ちょっとお小遣い稼ぎのつもりが想像以上の収入になりそうになってしまった自分のミスです)のでその場合,青色申告したとしても後々脱税行為としてみなされることはありますか?(例えば,半年後に収入が0になって,1年後に廃業届を出すなど)

青色申告になれば、クラウドソーシングの所得は事業所得になり青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)の控除を受けられます。所得金額も48万円以下になると思います。なお、脱税行為になりませんが、継続されていく予定がなければ開業届、青色申告承認申請書の提出は控えた方が良いと思います。

何度も何度もご質問を申し訳ございません。
>継続されていく予定がなければ開業届、青色申告承認申請書の提出は控えた方が良い
とのことですが,継続する予定がない場合に提出を控えたほうがいい理由をお伺いしたいです。

学校卒業の2024年3月まではクラウドソーシングもしたいと思うのですが,自分にとっては長いようで1年半ほどしかないのでやっぱり税務署的には短いのでしょうか。

1年半であれば短いわけではないため開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。なお、その後も継続される可能性があれば提出して問題はないと思います。

本投稿は、2022年09月10日 23時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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