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法人所有の外国公社債の法人税について

お世話になります。法人設立を検討しておりますが、
下記のご質問に回答をお願い申し上げます。

1.法人所有の外国公社債が決算時に含み益が出ていた場合、その含み益に対して(外国公社債を売却しなくても)、法人税が課税されるとの認識で正しいでしょうか?
2.1の認識が正しい場合、その含み益と損益通算できる対象となる主要なものは、どのようなものでしょうか?おおまかに具体例をご教授下さい。
ご教授のほど、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.法人所有の外国公社債が決算時に含み益が出ていた場合、その含み益に対して(外国公社債を売却しなくても)、法人税が課税されるとの認識で正しいでしょうか?


正しいです。

2.1の認識が正しい場合、その含み益と損益通算できる対象となる主要なものは、どのようなものでしょうか?おおまかに具体例をご教授下さい。


法人は、すべての損益が通算されています。
決算書を作成すれば、すべてが、通算されています。
決算報告書です。=具体例。
ご理解ください。

本投稿は、2022年09月13日 07時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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