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2023年4月以降に法人を設立した際、インボイス・簡易課税の申請は不可能なのでしょうか

2023年4月以降に法人を設立した際、インボイス・簡易課税の申請は不可能なのでしょうか?

税理士の回答

2023年4月以降に法人を設立した際、インボイス・簡易課税の申請は不可能なのでしょうか?

そのようなことはありません。申請をお願いします。

2023年10月1日からの登録を受けるためには、2023年3月31日までに申請を行う必要があると思っていたのですが、新規設立の法人に関しては当てはまらないと言うことでしょうか?

2023年10月1日からの登録を受けるためには、2023年3月31日までに申請を行う必要があると思っていたのですが、新規設立の法人に関しては当てはまらないと言うことでしょうか?
それまでに法人を設立していないので、設立して以降に申請です。
原則として令和5年3月31日までに提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

それまでに法人を設立していないので、設立して以降に申請です。

とのことですが、それで問題なく、10月からインボイス登録されるという情報がどこかに記載されていますでしょうか?

拝見しました。とても参考になりました。

疑問が解決しきらなかったため、もう少し教えてください。

2023年4月に会社を設立し、2023年10月から課税事業者となることはできますか?
PDFの問12 を読んだ限りでは、2023年4月に会社を設立した場合、2023年4月から課税事業者とならなければならないように感じました。

免税事業者に係る適格請求書発行事業者の登録申請に関する経過措置




「28年改正法附則第44条第4項《適格請求書発行事業者の登録等に関する経過措置》の規定により、適格請求書発行事業者の登録開始日(同条第3項に規定する「登録開始日」をいう。)が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である適格請求書発行事業者の登録がされた場合には、当該登録開始日から当該課税期間の末日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定は適用されないのであるから、当該課税期間において免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けようとする場合には、登録申請書のみを提出すればよく、課税事業者選択届出書の提出を要しないことに留意する。」





令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき「困難な事情」がある場合には



令和5年9月30 日までの間に登録申請書にその困難な事情を記載して提出し、税務署長により適格請求書発行事業者の登録を受けたときは、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。

上記困難な事情です。
安心ください。

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx_2/pdf/01_1.pdf
2/2の登録要件の確認の一番上がはいです。

1/2の税理士の上の空白に、令和5年6月1日会社設立と記載。
さらに、参考事項に 令和4年6月1日会社設立と記載すればよいだけです。

よく理解できました。
ご回答ありがとうございます。

ありがとうございます。
相談者様の問題はまだ、竹中の回答でよいとして、
その後疑問が出てきました。
令和5年の10月1日設立で、課税事業者を選択。10/1にはインボイス番号無し。
どうするのでしょうか?
令和5年の9月20日設立でも、そうです。
謄本もすぐには出てこない。
なんてこった。この制度は???
そのうち疑問に答える回答が、国税庁から、出てくるでしょうが・・・。
待ちましょう。

本投稿は、2022年11月27日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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