不動産賃貸業 開業届 開業日
空き家になっている築49年の戸建自宅を他人に貸出しする為に400万円掛けてリフォーム致しました。
賃借人は募集中です。開業届と青色申告承認申請書の提出を準備中です。開業日はリフォーム後の物件引渡し日とする事は出来ますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

小川真文
以下の資料がご参考になれば幸いです。
事業の用に供した日(国税庁ホームページより抜粋)[令和3年9月1日現在法令等]
減価償却資産とは、…事業の用に供しているものをいいますが、資産を事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。
<中略>
なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。(根拠法令等 法令13)
このように賃貸用の準備が可能になった時点で開業届を行い減価償却を行って頂く事をお勧めします。よろしくお願いいたします。なお不動産所得については事業規模(事業的規模には基準が設けられ、アパートやマンションでは10室以上、貸家では5棟以上です)でない限り青色申告特別控除は10万円となります。
迅速な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年12月04日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。