会社員が非常勤役員に就任するにあたって
現在、会社員をやっています。今度父親が会社を起業することになりました。その際息子である私が非常勤役員に就任するにあたって、所得税や住民税はどうなりますか。ちなみに会社員の何時は約580万で、非常勤役員になった場合の報酬はいくらが妥当でしょうか。仕事内容は経理の予定です。
税理士の回答

出澤信男
本業の方は扶養控除等申告書を提出していると思いますので所得税が甲欄で控除されていると思います。非常勤役員の方は扶養控除等申告書が提出できないため所得税は乙蘭で控除されます。また、非常勤の方は住民税を普通徴収にできないため本業の方と合わせて特別徴収になります。なお、非常勤役員の方の報酬については、特にいくらが妥当という決まりはないです。
本投稿は、2022年12月29日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。