法人成りして車両を引き継ぐ場合
個人の車両(3台、セダン、ファミリータイプ、軽)を法人成りしたことに伴い引き継ぐことを検討しております。
譲渡か賃貸借かいずれが良いか思案しているところです。
質問は3点です。
1、3台とも法人に譲渡できるのか(ファミリータイプを事業として認められるか少し不安です)
2、3台譲渡した場合、個人に譲渡所得が発生するのかしないのか(通勤用自動車としてなら所得税は課税されないと聞いたのですが3台とも通勤用として認められるのか)
3、譲渡した場合、時価とは簿価で良いのかそれとも実際に査定をお願いして、その
額で法人に売却したとするのか(個人的には簿価の方が論理的な気がしますがどうなのか)
譲渡した方が自動車税など経費にできるので有効だと思うのですが、反面もし調査などを受けたときの対処を考えた場合、賃貸借の方が良いかとも思っています。
どうかご指南のほどお願い致します。
税理士の回答

法人成りで事業用資産を引き継ぐことと、
生活用動産を単に法人名義にすることとが混同していませんか。
法人名義にしたからといって、生活用動産を減価償却できませんし、
自動車税を経費にすることもできません。
事業に供していなければ、経費にならないのは当然です。
そうではなくて、今までは生活用動産だったが
法人では事業の用に供するというのであれば、
経費になると思います。
譲渡価額は、時価で行います。
クルマの下取り価格はネットでも検索できますので、
比較的容易に知ることができるのではないでしょうか。
ご返答ありがとうございます。
所有している3台とも法人に譲渡できるかどうかがまず不安ということがあります。
私を含め従業員が3名ですので、一人一台事業に使用するということを証明するために
どうすればよいかわからずにおります。
100%事業でしか使っていないかというとその内の1台はごくたまに・・・。
わからないのであれば、個人で車両を所有したままにして、法人に貸すということの方が
契約を交わすことで書面として証明できますし、貸す金額もおおよそプライベートで使う分と
事業で使う分が分けられる気がしています。
自動車税も個人で払うことも納得できそうな心持ちがです。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年10月20日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。