合同会社設立後の最初の法人税支払いタイミング
2018年1月に合同会社を設立、決算月12月に設定したいと思っておりご相談をお願いします。
初年度の納税タイミングについて確認したいことがあります。
1月よりコンサルティングの業務委託による売上90万円/月が発生する予定です。
この場合、中間申告分として、1月から6か月+2か月=2017年8月までに
6か月*90万円=540万円-経費の利益に対する法人税等を
納税する必要があるという理解でよいでしょうか。
それとも、初年度は12月の決算期+2か月=2019年2月までに、
12か月*90万円=1,080万円-経費の利益に対する法人税等を
確定申告分を納税することになりますか。
可能であれば、8月までに中間申告で納税しておきたいと考えております。
税理士の回答

中間申告は任意です。通常は12ヶ月の申告となります。
余談ですが、前年の法人税等が一定額を超えた場合、予定納税という前年の税金半分を半期で納める制度もあります。
予定納税とは異なり、中間申告は半期で仮決算をして、申告する必要があり、税理士を頼んでいる場合は別途相当額の費用がかかります。ですので、通常は中間申告は行いません。
どうしても中間申告をされたいと言うのであれば可能ですが、ご記載のご状況からは特段のメリットはないように思われます。年間の税金の資金繰りがご心配と言うことであれば、計画的に別口座に移す等で蓄えて頂くのがよろしいかと存じます。
本投稿は、2017年11月26日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。