合同会社設立にあたって
収益不動産を個人で所有しています。
この度合同会社を設立し、その会社に代表社員である私の所有不動産の名義を移す場合、無料であれば贈与税はかかるのでしょうか?
それとも出資となるのでしょうか?
税理士の回答
法人への贈与は贈与税ではありません。
法人は時価相当額が受贈益として益金課税(法人税法22条2項)、個人は時価で譲渡したものとしてみなされ(所得税法59条1項1号)分離課税の譲渡所得になります。
現物出資でなければ出資にはなりません。
前田様
早速のご回答誠にありがとうございます。
法人設立時の現物出資として、代表社員の収益不動産を法人に名義変更すれば法人および個人の課税対象には、ならないという解釈でよろしいでしょうか。
法人は出資の受入れなので課税はありませんが、個人は時価で譲渡したとみなされ分離課税の譲渡所得が掛かるのは同じです。
時価の2分の1以上であればその価額が譲渡価額になるとはされていますが、一方で同族会社の行為計算否認の規定により、同族会社の場合は時価の2分の1以上でも課税上弊害があると認められる場合は時価で譲渡したとみなされるため、基本的には現物出資価額は時価になると考えられた方が良いでしょう。
なお、出資価額=時価が500万円以下であれば弁護士や税理士等の専門家の証明書で可能ですが、500万円超であれば裁判所選任の検査役の調査・証明を要する為、相応の手間と費用は掛かります。
本投稿は、2023年04月20日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。