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合同会社で役員給与額を変更するときの注意点

合同会社を経営してそろそろ1年になります。
工数を増やしたくないので、役員給与は定期同額給与一本でやっております。
この定期給与を初年度決算後の新年度に「給与改定」したいと考えております。

株式会社の場合は株主総会での決議が必要などとの注意書きを見ますが、合同会社の場合はなにか留意事項があるのか、ご教示お願いします。

税理士の回答

合同会社は、株式会社のように、議事録の作成は義務ではありませんが、税務上の観点から役員報酬の変更について、社員全員からの同意書をとっておくのがよろしいかと存じます。

早速のご教示有難うございます。
この場合の社員と言うのは一般的な意味の社員ではなく、出資者という意味の社員でしょうかね。
(出資者という意味の)社員は代表社員の私のみですが、書面を作成して対応いたします。

本投稿は、2017年12月05日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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