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法人成りで建物を移転するのに税金を抑える方法はありますか?

建物(倉庫)を法人に移転して法人成りを検討しています。
簿価での移転(売買)であれば個人側の譲渡所得税も生じず、法人側の受贈益課税も生じない。簿価は税法でも所得税・法人税等でも減価償却を通じ、認められている評価方法なので、十分に時価の選択肢として評価に合理性があるという文面をネットでよく見るのですが、認識は合っているのでしょうか。

具体的には、移転する倉庫は2か所あり、仮にA倉庫・B倉庫とします。

A倉庫(築30年):簿価:1,700万円
         固定資産税評価額:1,100万円

B倉庫(築35年):簿価:17万円
         固定資産税評価額:330万円

上記の内容で、譲渡所得税が発生しないように移転することは可能でしょうか?
また、譲渡所得税がかからなくても消費税は必要のことなのですが、
A倉庫1,700万+B倉庫17万=1,717万に対する消費税(簡易課税のでみなし仕入率%)を通常の消費税と合算して支払うという認識で合っていますか?

移転に伴う費用(建物登記費用、登録免許税、不動産所得税)のみだけでも100万
超えています。(これは必要だからしかたないです)

ネットで検索すると、建物を法人に移転して法人成りして節税とありますが、
こんなにお金がかるとは思っていませんでした。
確かに節税にはなりますが、最大で税金がかかった場合、節税額分で補填するのに
5~6年かかりそうです。せめて2~3年で回収できるくらいの税金に抑えたいです。

なんとか譲渡所得税、消費税を抑える方法はないのでしょうか。

税理士の先生方の見解を教えてください。

税理士の回答

当面賃貸にして免税事業者になってから売買すれば消費税はかかりません。なお売買時には将来の無償返還届出書を出さないと借地権課税されます。

ありがとうございます。賃貸とは転貸借方式の法人成りということでしょうか。
2年~3年は転貸借方式で、個人が免税事業者になった時点で建物を法人に売買するということですね。

概算ですが、現在不動産所得の課税収入が1700万なので、転貸借方式で法人成りして法人から賃貸料として不動産所得になった場合、法人が借主からの家賃収入の20%を取り分とした場合でも、個人の不動産所得は1000万を超えてしまうので、いつまで経っても免税事業者にはなれそうもないです。良い方法だと思ったのですが残念です。

本投稿は、2023年05月16日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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