会社事業所の届出
経営者の自宅を会社事業所兼自宅として、実際には営業所としての実態がないのに、届出として節税としての効果はありますか?
税理士の回答

本店所在地をご自宅で届け出るということでしょうか。
届け出をすることは可能ですが、事業所等の実態がない場合には、節税効果は期待できないと考えます。
宜しくお願いします。
会社営業所在地とは別の場所にある自宅です。節税効果はありますか?

会社営業所とは別の場所にある経営者所有の自宅は、会社の経費にできるものではありませんので、節税効果は期待できないと考えます。
なお、自宅が会社の所有物件または会社の借り上げ物件にできれば、社宅とすることで節税対策に活用することは可能です。
宜しくお願いします。
社宅とすることは、営業所とすることとは意味が違うのですか?

社宅は役員や従業員の「住宅」ですので営業所とは違います。
会社が住宅を「所有」するか「賃借」して、それを役員や従業員に貸与し、会社は役員や従業員から家賃を収受する形態が社宅の制度です。
所有型の社宅の場合には、土地建物の固定資産税や建物の減価償却費などが会社の経費になります。
賃借型の社宅の場合には、家主へ支払う家賃が会社の経費になります。
但し、どちらのケースでも所定の社宅家賃を会社に支払う必要がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月14日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。