株式会社設立時の非常勤役員について
お世話になります。
株式会社設立にあたり、代表取締役は妻の私で、節税対策で個人事業主の主人を非常勤役員にと考えているのですがそれが可能なのかどうかと、定款に非常勤役員記載が必要かどうかを教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
会社法上は常勤、非常勤という区分はなく単に取締役であって、勤務実態により区別されるだけのことです。
従いまして定款に非常勤取締役という記載はないと思いますが、専門である司法書士又は行政書士にお問い合わせください。
早速のご回答ありがとうございます。
定款には取締役で勤務実態で区別されるのですね。
よくわかりました。ありがとうございます!
本投稿は、2023年07月11日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。