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会社員が辞めずに合同会社設立。妻が合同会社役員給与をもらう場合の社会保険について

夫)会社員。合同会社を設立し、役員報酬は0。
妻)合同会社の役員(仕事の実態あり)
 ①役員給与は月7万×12で84万。の場合
 ②役員給与は0。の場合
とした場合、
●会社設立の際に、妻は出資社員となっており、業務執行社員とは届けていませんが給与を出すなら役員給与となりますよね?(従業員としてもみなし役員とされるかと。。)
●①の場合、そもそも妻の役員給与を経費計上できますか?
●①、②共に、妻は社会保障(厚生年金、健康保険)は夫の会社扶養のままで合同会社の方では手続きは必要ないでしょうか?
●①の際、源泉徴収、年末調整は必要ですか?
宜しくお願いいたします。


税理士の回答

●会社設立の際に、妻は出資社員となっており、業務執行社員とは届けていませんが給与を出すなら役員給与となりますよね?(従業員としてもみなし役員とされるかと。。)

→持分会社の社員(役員)なので、報酬を支払えば役員給与になります。

●①の場合、そもそも妻の役員給与を経費計上できますか?

→法人税法上の役員給与(定期同額給与、事前確定届出給与)であれば損金になります。

●①、②共に、妻は社会保障(厚生年金、健康保険)は夫の会社扶養のままで合同会社の方では手続きは必要ないでしょうか?

→法人の役員は報酬が発生すれば社会保険への加入が義務付けられていると聞いていますが、社会保険は税理士の専門外なので社会保険労務士か協会けんぽにお問い合わせください。

●①の際、源泉徴収、年末調整は必要ですか?

→奥様の収入がこれしかなく、扶養控除等(異動)申告書を提出して
源泉を甲欄とすれば月額7万円の報酬では源泉も年末調整も不要です。

本投稿は、2023年09月13日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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