居住用住居の自宅兼事務所利用に関するご相談
●背景
今年開業届を税務署に提出したのですが、住所地(事業所欄は選択なし)のみ記載し開業しておりまして、記載した住所地が現在住まいとしている賃貸マンションになっております。
賃貸契約書を確認したところ、"居住用のみ"の利用用途で契約となっており、賃貸の一部を事業として利用することが出来ないと今になって気づきました。。
また、事業の内容としてはPC作業のみとなっており、賃貸マンションへの人の出入りや共用部の利用、騒音などは一切発生しない業務内容となっております。
上記背景の中で、以下質問させてください。
●質問1
"居住用のみ"認められている賃貸物件のため、バーチャルオフィスを契約し、そちらを事業所として設定しようと考えているのですが、そうすれば現在の住居は居住用の用途でのみ利用しており、事業に関してはバーチャルオフィスで行っている、という風に区分出来るので大家さんや管理会社様に不都合が及ぶことはございませんでしょうか?
●質問2
バーチャルオフィスを契約し事業所として開業届の更新届を完了した後
実態としては、住居部分でPC作業を行う場合は、経費として家賃の一部を経費として計上することは可能でしょうか?
また、その場合は大家さん,管理会社様に通達が行くことはありますでしょうか?
●補足
来年で引っ越す予定のため、今年分の家賃が経費計上出来ないことになっても私としては問題無い状況です。
それよりも、大家さん、管理会社様にご相談する前に開業届を提出しているため後から話を切り出すのが少々気まずく、出来ればバーチャルオフィス利用などで大家さん、管理会社様に不都合が及ばない形で着地出来ればと思っております。
分かりずらい部分もあるかと思いますが、どうかご助言頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
●質問1
"居住用のみ"認められている賃貸物件のため、バーチャルオフィスを契約し、そちらを事業所として設定しようと考えているのですが、そうすれば現在の住居は居住用の用途でのみ利用しており、事業に関してはバーチャルオフィスで行っている、という風に区分出来るので大家さんや管理会社様に不都合が及ぶことはございませんでしょうか?
ないと考えます。
●質問2
バーチャルオフィスを契約し事業所として開業届の更新届を完了した後
実態としては、住居部分でPC作業を行う場合は、経費として家賃の一部を経費として計上することは可能でしょうか?
問題がおこることもあり、相談者様が、記載のように、避けたらどうでしょう。
また、その場合は大家さん,管理会社様に通達が行くことはありますでしょうか?
行くこともあると考えます。調査などの時は。
●補足
来年で引っ越す予定のため、今年分の家賃が経費計上出来ないことになっても私としては問題無い状況です。
それよりも、大家さん、管理会社様にご相談する前に開業届を提出しているため後から話を切り出すのが少々気まずく、出来ればバーチャルオフィス利用などで大家さん、管理会社様に不都合が及ばない形で着地出来ればと思っております。
その着地でいきましょう。もしものことを考えましょう。
竹中様
ご丁寧にご返信頂きありがとうございます。
頂いたアドバイス通り、
バーチャルオフィスを契約の上税務署にて開業届の変更手続きを行い、確定申告の際は家事按分は無し、で対応進めてまいります。
また、追加で1点確認させてください。
来年引っ越すのですが、同じく"居住用のみ"用途のマンションを購入しております。
住宅ローン減税を活用する予定のため、同じく家事按分は無しで対応しようと考えているのですが
必要な対応としては以下の認識ですが懸念点ございますでしょうか?
・入居予定のマンションの管理会社,大家様に、居住用として利用するが、事業はバーチャルオフィスで行う旨の通達
∟トラブル回避のため
∟実態としても事業はカフェなど屋外でPC作業の予定なので、住居は居住用としてしか利用しない
∟確定申告は住宅ローン減税のみで、事業利用としての家事按分は申告しない
→こちらの対応で懸念点ございますでしょうか?
・住宅ローン借入金融機関への交渉
∟金融機関によっては、住宅ローンは居住用途にのみ適用できるもののため、事業を行っている場合は住宅ローンを組めない、という機関もある認識です
→バーチャルオフィス利用で事業と住居をしっかり税制上区分し、実態としても事業は住居では行わない旨の伝達。左記伝達の上で、借入可能か各金融機関にご相談
※賃貸であれば退去は簡単に出来るものの、購入マンションとなると金額も大きいため住宅ローンの一括返済や、退去指示などはリスクが大きいため追加でご相談させて頂けますと幸いです。

竹中公剛
・入居予定のマンションの管理会社,大家様に、居住用として利用するが、事業はバーチャルオフィスで行う旨の通達
∟トラブル回避のため
∟実態としても事業はカフェなど屋外でPC作業の予定なので、住居は居住用としてしか利用しない
∟確定申告は住宅ローン減税のみで、事業利用としての家事按分は申告しない
→こちらの対応で懸念点ございますでしょうか?
一切ないと考えます。賢明な決断です。
・住宅ローン借入金融機関への交渉
∟金融機関によっては、住宅ローンは居住用途にのみ適用できるもののため、事業を行っている場合は住宅ローンを組めない、という機関もある認識です
→バーチャルオフィス利用で事業と住居をしっかり税制上区分し、実態としても事業は住居では行わない旨の伝達。左記伝達の上で、借入可能か各金融機関にご相談
上記は金融機関に言われた場合のみ、お話しすればよいと考えます。
そこまで突っ込む金融機関は、あまり聞いたことがないです。
竹中様
ご丁寧にご返信頂きありがとうございます。
2点ご確認いただきありがとうございました!
これで安心して事業に取り組めます。
改めてこの度はありがとうございました。
本投稿は、2023年09月24日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。