役員報酬変更と社会保険の加入
8月にマイクロ法人の会社を設立しました。まだ役員報酬を支払っておりません。今は会社に勤めており、来年3月に退職し、請負契約に移行する予定です。役員報酬の変更は期首から3ケ月以内とありますが、非常勤から常駐社員になることを臨時確定事由として、来年3月から役員報酬を支払い、社会保険に加入することは可能ですか?
税理士の回答
役員報酬を支払うことは可能ですが、法人税の損金にならないだけです。
そもそも一人法人でしょうから非常勤という概念はありませんし、法人税法上の定期同額給与の臨時改定事由になりません。
報酬の支払いがあれば社会保険には強制加入になるでしょう。
役員報酬の変更同意書を作成しておき、来年3月から支払うとしておくことは可能でしょうか?
同じ回答になります。
支払うことは可能ですが、今期の法人税の損金にならないだけです。
役員報酬支給は変更同意書(あまり聞かない書類ですが)ではなく社員総会など定款の定めにより決議します。
社員総会の決議より(と言っても一人ですが)、
来年3月から役員報酬を支給するとすれば、今期の法人税の損金にできませんか?
総会決議していれば、設立4ヶ月後から役員報酬の支払いでも、定期同額給与として認められますとの回答があります。
同じご質問を何度されても、今期の法人税の損金にはなりません。(法人税法34条。法人税法施行令69条)
設立4カ月後から・・・というのは私が書いた回答ではありませんので、その税理士にお尋ねください。(おそらく、設立時総会で役員報酬を決議し、3カ月以内に支給を決定し末締めの翌月払いで設立後3カ月目の役員報酬を4カ月目に支給するということでしょう。)
役員報酬は会社設立時から3か月以内に臨時株主総会で決議します。
その決議で5-8月はゼロ、支給は9月からと決議されていれば定期同額給与として認められます。
回答の不一致でまだ混乱しておりますが、ありがとうございました。
ですからその税理士に法令の根拠をお尋ねください。
わかりました。ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年10月07日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。