新規子会社を設立した場合の期中でのグループ通算制度の適用可否
現在、当社(3月決算)で新規子会社の設立(完全支配関係)を検討しています。
そこで、新規子会社の設立(2023年12月設立予定、決算は親に統一:3月決算を想定)を契機に、当期末(2024年3月期)から、新たにグループ通算制度への移行申請・適用は可能でしょうか。
なお、当社には、既存で完全支配関係の子会社が存在していますが、期首でグループ通算制度の選択・申請は実施していません。新規子会社の設立を契機に期中でグループ通算制度の移行が可能でしょうか。
税理士の回答

田中友也
グループ通算の申請は親会社決算の3か月前までに申請し、国税庁長官の承認を得る必要があります。
(参考)
親法人および子法人が通算承認を受けようとする場合には、原則として、その親法人のグループ通算制度の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3月前の日までに、その親法人および子法人の全ての連名で、承認申請書をその親法人の納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出する必要があります。
本投稿は、2023年11月22日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。