法人成りに伴う立替費用について
個人事業を12月末に廃業し、翌年1月より法人化予定です。
法人成りに伴い、法人設立後に使用する印鑑やその他の費用を立て替えているのですが、個人事業の期中では立替金残高は残したままで廃業し、法人成りの際に立替金を引き継ぐということになるのでしょうか?
個人事業の時は費用化せずに、法人の時に費用化するという認識でよろしいでしょうか?
現在以下のような仕訳で処理しています。
【個人】
立替金 10,000 / 現金 10,000 法人化費用立替(印鑑)
税理士の回答

平塚充孝
個人事業の時は費用化せずに、法人の時に費用化するという認識で結構です。
なお個人のほうで仕訳は必要ないかと思います。
【個人】
プライベート資金から法人経費の立替のため、処理無し
【法人】
創立費 10,000 / 現金 10,000
ご回答いただきありがとうございます。
個人事業の時は費用化せずに、法人の時に費用化するという認識で結構です。
こちらについて、認識が一致していたようで安心しました。
なお個人のほうで仕訳は必要ないかと思います。
【個人】
プライベート資金から法人経費の立替のため、処理無し
【法人】
創立費 10,000 / 現金 10,000
こちらについては、現在立替金で計上中ですので
事業主貸勘定にて修正したいと思います。
大変参考になるご意見、ありがとうございました。
本投稿は、2023年11月27日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。