1人法人の生活費について
1人法人の利益を生活費に充てたいと考えております。
役員報酬の変更期限が過ぎている場合は、会社から借入をするという方法しかないでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
1人法人の利益を生活費に充てたいと考えております。
役員報酬の変更期限が過ぎている場合は、会社から借入をするという方法しかないでしょうか。
それしかないでしょう。
法人と個人の区別をしっかり考えてください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年12月04日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。