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1人法人の生活費について

1人法人の利益を生活費に充てたいと考えております。
役員報酬の変更期限が過ぎている場合は、会社から借入をするという方法しかないでしょうか。


税理士の回答

1人法人の利益を生活費に充てたいと考えております。
役員報酬の変更期限が過ぎている場合は、会社から借入をするという方法しかないでしょうか。


それしかないでしょう。
法人と個人の区別をしっかり考えてください。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2023年12月04日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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