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扶養を外れない役員報酬の決め方について

友人、数名と共同出資で株式会社を設立します。

友人が代表取締役
私が取締役になる予定なのですが、
現在は主人の扶養に入っており、
起業当初は扶養から外れないようにしたいと
思っています。

役員報酬を決めるにあたり、
主人の扶養から外れないようにするためには
どのように報酬を決めればいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして
扶養は、所得税、住民税及び社会保険などの関係がありますので、どの制度にも当てはまらないよう、年間 100万円 未満に抑えるといいと思います。
具体的には、月8万円(年間 96万円 )に決めている方が多いと思います。

中野先生

回答ありがとうございました。

追加で教えていただきたいのですが、
4月~扶養の金額が変わると思うのですが
4月以降でしたら、いくらまでOKに
なりますでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。
所得税法上の扶養のことをおっしゃっていると思われますが、所得税だけを考えると年間150万円(ご主人の年収にもよります)までは、扶養の範囲となる予定ですが、このほか社会保険の関係もありますので、一概に、ここでこうした方が良いということはできないことをご理解ください。

本投稿は、2018年01月22日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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