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合同会社に消費税が課される場合とは?

太郎(仮名)は下記のとおり自己資金管理のために合同会社ABC(仮名)の設立を検討しています。
下記例の合同会社は、消費税を収める義務が生じますか?

・合同会社ABCの資本金は300万円(全額、代表社員の太郎が単独出資)。
・太郎は出資金以外に、太郎個人財産から1000万円を合同会社ABCに貸付け。
・花子(太郎の親族。社員ではない。)も花子個人財産から1000万円を合同会社ABCに貸付け。
・合同会社ABCは、太郎と花子からの借入金および自己資本金を、主に証券投資などで運用する。
 上記の資産管理・運用の他に特に事業は行わない。
・合同会社ABCは、太郎と花子以外の者からは一切、借り入れも出資も受けることはない。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして
質問者様の設定では、消費税が課税されることはないと考えられます。ただし、投資内容によっては、課税されるケースも考えられますので、ご注意ください。例えば、金の現物出資などの消費税の課税取引を行うケースなどは、注意が必要です。

本投稿は、2018年01月23日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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