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登記について

バーチャルオフィス(住所利用と郵便物転送のみ)を利用したいのですが、
登記する際は、納税する時に登記した住所管轄の税務署にいけば、県外のバーチャルオフィスを利用して登記するのはできますか?

税理士の回答

登記する際は、納税する時に登記した住所管轄の税務署にいけば、県外のバーチャルオフィスを利用して登記するのはできますか?

1.まず登記は、法務局の出張所(いわゆる「登記所」)で行います。税務署ではありません。
2.県外のバーチャルオフィスを本店としてで登記すれば、その所轄税務署が納税地(管轄する税務署)となります。
3.登記することは可能と思いますが、会社法442条(計算書類等の備置き及び閲覧等)などに照らして、違法と考える見解もあるようです。

本投稿は、2023年12月19日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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